診療報酬請求事務能力認定試験 例題

具体的な出題内容が知りたい

医療事務の最高難度と言われる試験だけに、どんな問題が出るのかは気になる所。
過去問を購入すればいくらでも見ることができますが、以下で3つお見せします。
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ただし、第19回と約10年ほど前の試験の問題のため、あくまで参考程度に留めておいて下さい。

 

全て、正しい文章を選ぶ形式の問題となっています。
回答については掲載しません。

例題1

(1)交通事故など傷病が第三者の行為によって生じた場合でも、業務外であれば保険給付の対象となる。

 

(2)国民健康保険の被保険者は、生活保護法による保護を受けることになった日から、その資格を喪失する。

 

(3)保険医療機関の指定または保険医の登録取り消しが行われた場合、厚生労働大臣が再指定または再登録を行わないことができる期間は最長2年である。

 

(4)老齢福祉年金受給者は介護保険の保険料が免除される。

例題2

(1)時間外加算、休日加算、深夜加算及び時間外加算の特例は1回の初診料または再診料についていずれか1つを算定し、併せて算定はできない。

 

(2)許可病床数が200以上である保険医療機関において再診を行った場合、再診料ではなく外来診療料を算定する。

 

(3)聴覚障害者以外の患者に対するFAXまたはEメールによる再診は、再診料は算定できない。

 

(4)初診料または再診料の時間外加算は、保険医療機関が表示する診療時間以外の時間においても急患などやむを得ない患者以外の患者につき、常態として診療応需の態勢をとっている時は算定できない。

例題3

(1)外来診療料算定患者は、当該診療料に包括されている検査項目にかかる判断料も算定できない。

 

(2)患者が任意に診療を中止し1ヶ月以上経過した後、再び同一の保険医療機関にて診療を受けた場合、慢性疾患など明らかに同一の疾病または負傷であると推定される時は初診として扱わない。

 

(3)入院基本料、特定入院料及び短期滞在手術基本料は、寝具類が常時清潔な状態で確保されており、シーツ類が週1回以上交換されていることなど寝具の基準も満たされていなければ算定できない。

 

(4)投薬にかかる費用が包括されている療養病棟入院基本料などを算定している患者に対して退院時、退院後に使用するための薬剤を投与した場合、当該薬剤料は算定できない。

問題を見てみて

どう感じましたか?
医療事務経験者ならまだしも、未経験者では全く理解できないでしょう。

 

しかし診療報酬請求事務能力認定試験に合格するには、このような問題をスムーズに解いていかなくてはなりません。
講座の受講など相応の準備をして臨むようにしましょう。

 

費用やサポートなどの面で考えると通信講座がおすすめです。
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